結婚式のキャンセル料はいつからかかる?相場も事前にチェック!
新型コロナウィルスの蔓延とともに、2020年頃から結婚式の延期やキャンセルが増えてきました。これまで多くのゲストの方を招いての結婚式を夢見ていた新郎新婦にとって、とても悲しい状況が続いています。いつからかかるのか、どのようなときにかかるのか、とても不安ですよね。そこで、キャンセル料について詳しく紹介します。
結婚式のキャンセル料がかかるのはいつから?
■本契約してからかかるのがキャンセル料
結婚式場に見学に行き、ここで挙げたいと思いつつも、他の式場も見に行きたいと思う方も多いと思います。その場合、多くの結婚式場では仮予約というものがあり、1週間程の仮予約をしてその間に他の式場を見に行ったり、両親や仕事関係のスケジュールなどを確認したりしましょう。
その後、決意が固まったら本契約となりますが、キャンセル料についてはこの本契約が完了した日からかかることが多いです。本契約時に申込金というのを5万5,000円~22万円程支払うのですが、まずはその金額がキャンセル料となります。
■キャンセル料がかからない場合はどんなとき?
本契約をした後でも、キャンセル料がかからない場合もあります。それはまれではありますが、新郎新婦の都合ではなく、式場側の都合で結婚式ができない場合です。たとえば、何かしらの事故や災害などで、当日会場が使用できないという場合です。しかし、新郎新婦のやむを得ない事情でも式場側に責任がない限りはキャンセル料がかかるケースが多くあります。
■なぜ、キャンセル料がかかるの?
それは、式場側にコストがかかるためです。結婚式場は多くの場合、プランナーや社員以外は業務を委託しています。たとえば、司会者や衣装、お花やフォトグラファーなどです。
キャンセルとなってしまうと、式場側は、それぞれの委託業者に取り決められたキャンセル料を支払わなければなりません。そのため、結婚式を行なわなくても準備段階でコストがかかるため、キャンセル料を支払うことになります。
結婚式のキャンセル料の相場
■時期によって相場は異なる
キャンセル料は、キャンセルをした時期により、金額が異なってきます。早くキャンセルをする方が安くなるようです。それぞれの式場の約款により違いはありますが、一般的な例としては、挙式の5か月前までが申込金の50%~全額、3か月前までが全体の見積額の10~20%、1か月前までが30~40%、10日前までが40~50%、前日までが80%、挙式当日の場合は全額がキャンセル料となります。
■既に製作してしまったアイテムのキャンセル料
気を付けてもらいたいのが、招待状のペーパーアイテムなどは、挙式の3か月前くらいに作成するので、キャンセルの段階で作成済・印刷済のアイテムについては、約款のキャンセル料にプラスで計上されます。外部業者に二人がご自身で発注したアイテムも同様です。
そして、多くの方が認識不足となりトラブルになりやすいのは、衣装です。衣装は決定した段階でキャンセル料がかかるので、決めた後にやっぱり別の衣装がよいという場合にもキャンセル料がかかります。アクセサリーやインナーなどの小物や下着類も対象なので、気を付けましょう。
結婚式をキャンセルする際にするべき対応
■まずやるべきことは?
キャンセルすることが決まったら、まずは5つのやるべきことがあります。
1つ目は、キャンセル料がかかるものとその料金をリストアップすることです。頭の中を整理しましょう。2つ目は、両家の間でのキャンセル料の分担額を決めることです。両親にそれぞれ確認し、新郎新婦だけで料金を支払う場合は別ですが、両親と合計額を折半するのか、キャンセルする理由によってはどちらかが多く払いたいという親もいるようなので、必ず確認をしましょう。
3つ目は結婚式場でのキャンセル手続き、4つ目は予約した衣装やアイテムのキャンセル手続き、そして最後に、既に招待状を出したり、結婚式をするという話をしたりしてしまっている友人や会社の方に電話やメールにて連絡を入れましょう。
以上、結婚式のキャンセル料はいつからかかるのか、相場などについて紹介しました。大切なのは、仮予約から本予約になった段階で、契約日からキャンセル料がかかるということを覚えておくことです。
また、結婚式が近付くにつれて、キャンセル料は増額されるようです。ただし、新型コロナウィルスの蔓延で緊急事態宣言になってしまった場合や親族の方に不幸があった場合などについては、新たに約款にキャンセル内容を追加しているため、成約前に必ず確認しておきましょう。延期であれば実費以外はキャンセル料をもらわないという良心的な式場もあります。
ここ数年、新郎新婦と式場側がトラブルになっているケースが多々あるので、式場側とトラブルにならないよう、しっかりと確認してから成約するようにしましょう。